1. 18歳未満又は65歳以上の方や、定められた軽易な業務に従事する方等については、特
定(産業別)最低賃金の適用から除外されます。
2. 最低賃金の対象となる賃金には、臨時又は1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、
時間外・休日・深夜労働の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は算入され
ません。
3. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方等については、使用者が労働局長
の許可を受けた時は、労働能力その他の事情を考慮して減額した額により最低賃金が
適用されます。
4. 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
詳しくは、群馬労働局労働基準部賃金室(電話027-896-4737)
又は県内の最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
群馬労働局URL:https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/home.html
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